主に取り扱う古物の品目(区分)
まず、「主に取り扱う古物」を一種類だけ選ぶ必要があります。
ここで選択したものが、古物商許可の標識(プレート)に印字されます。
ちなみに標識は、Amazonや楽天などでも作成可能でして、安いものだと3,000円程で作れます。
また、法律で決められた様式に従えば、実は自分で作ってもOKです。
その際は、材質・サイズ・色・記載事項に注意して作成しましょう。
取り扱う古物の品目(区分)
次に、「取り扱う予定の古物」を全て選択します。
ここで注意しなければいけない点は、選びすぎないということです。
選択した古物の品目が多いほど、審査が厳しくなる傾向があります。
許可取得後に品目を追加する分には、「届出」だけで済むため、追々取り扱う予定のものは、ひとまず選択をせずに申請をするようにしましょう。
古物の品目(区分)は何があるの?
古物の品目(区分)は13種類あります。
1、美術品類
2、衣類
3、時計・宝飾品
4、自動車
6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革・ゴム製品類
12、書籍
13、金券類
この中でも、例えば「ブランド物のバック」を取り扱いたい場合は、「皮革・ゴム製品類」と「道具類」を選択する必要があり、複雑なルールが存在しています。
『何を選んだら良いか分からない...』『いくつまでなら選んで良いのか...』など、自分で申請をしようとすると、悩んだり調べたり申請時に指摘されたりで時間がかなり掛かってしまいます。
そんな時は古物商許可申請を専業としている行政書士にぜひご相談ください。
ご相談から一週間以内に申請書類を納品することが可能です。