古物商許可申請の品目(区分)を選ぶ際の注意点

主に取り扱う古物の品目(区分)
まず、「主に取り扱う古物」を一種類だけ選ぶ必要があります。
ここで選択したものが、古物商許可の標識(プレート)に印字されます。
ちなみに標識は、Amazonや楽天などでも作成可能でして、安いものだと3,000円程で作れます。
また、法律で決められた様式に従えば、実は自分で作ってもOKです。
その際は、材質・サイズ・色・記載事項に注意して作成しましょう。
取り扱う古物の品目(区分)
次に、「取り扱う予定の古物」を全て選択します。
ここで注意しなければいけない点は、選びすぎないということです。
選択した古物の品目が多いほど、審査が厳しくなる傾向があります。
許可取得後に品目を追加する分には、「届出」だけで済むため、追々取り扱う予定のものは、ひとまず選択をせずに申請をするようにしましょう。
古物の品目(区分)は何があるの?
古物の品目(区分)は13種類あります。
1、美術品類
2、衣類
3、時計・宝飾品
4、自動車
6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革・ゴム製品類
12、書籍
13、金券類
この中でも、例えば「ブランド物のバック」を取り扱いたい場合は、「皮革・ゴム製品類」と「道具類」を選択する必要があり、複雑なルールが存在しています。
『何を選んだら良いか分からない...』『いくつまでなら選んで良いのか...』など、自分で申請をしようとすると、悩んだり調べたり申請時に指摘されたりで時間がかなり掛かってしまいます。
そんな時は古物商許可申請を専業としている行政書士にぜひご相談ください。
ご相談から一週間以内に申請書類を納品することが可能です。
警察署で眼圧を褒められた(?)時の話

先日、古物商許可申請に伺った藤沢警察署。
女性の古物商担当の方が対応してくださいました。
スムーズに受理をしていただき、対応もとても丁寧で良い方でした。
ただ、最初にご挨拶をした時に、「え!?」と驚かれまして、、
こちらも『え!?私なんか変な格好しているかな??』と不安になったのですが、、、
(通常のスーツスタイルだったのですが。。。)
「先生の目力が強すぎて、、!」と言われて笑ってしまいましたww
何度経験しても申請時はやはり緊張するものですが、そんなに私目を見開いていたのかなとwww
終始なごやかなムードで、もちろん書類は真剣にチェックしていただきました。
そして、約1ヶ月後に無事に許可も下りました。
警察はサービス業ではないので、基本的にはピリっとパリっとした対応をされます。
ですが、その中でも生活安全課は優しい方が多いと感じます。
自分の眼圧に気をつけながら、これからも元気に申請をしていこうと思っております。
古物商許可申請代行サービスのお申し込みの流れ

古物商許可申請専門の行政書士になった理由
行政書士として初めて受任した業務は「古物商許可申請」でした。
その時のご縁もあり、それ以来古物商許可申請を主な業務として取り扱っております。
許認可申請は依頼者様の夢のスタートであり、それぞれのストーリーが始まる瞬間に立ち会わせていただけるので、日々とても貴重な経験をさせていただいております。
そして、当事者意識を持ち、相互に信頼を築き、依頼者様と共に挑戦していければと思っております。
どこまでサポートできるのか?
許認可申請は要件に当てはまっていなければ、そもそも申請することができません。
その上で古物商許可申請は、警察本部が「人」や「営業所」について調査をして、厳正な審査を経て許可が下りる仕組みになっています。
つまり、「受理・不受理」は書類作成の段階でなんとか出来ても、「許可・不許可」まではお約束することができません。
ただ、依頼者様にとって『古物商許可申請のゴール』はあくまで【許可の取得】であることを忘れてはいけないと思っております。
当事務所にご依頼いただいた際は、最後まで責任を持ってサポートさせていただきます。
今のところ、当事務所の実績は許可取得率100%です。
お申し込みの流れ
1、下記のリンクよりご連絡いただきます。
(個人or法人、書類作成のみor提出代行希望、などご要望を記載してください)
2、プラン内容やサービスの流れの詳細を返信いたします。
3、内容に同意いただけますと正式に受任いたします。
自分で古物商許可申請をする場合の警察署での注意点

予約は必須
まず、古物商許可申請をする際は、必ず事前にお電話にて予約を取りましょう。
前日の予約だと埋まっていたり、担当の方が不在の場合もあるため、2,3日前には予約を取る必要があります。
警察署によっては「午前中はちょっと...」と嫌がられたり、「14時以降は混むのでそれまでにお願いしたい」と言われたりまちまちなので、候補をいくつか決めてからご連絡することをオススメします。
予約の電話をする際は、まず代表電話に架けると受付に繋がるので、そこで「古物商の係の方をお願いできますでしょうか?」と伝えてください。
警察署によってはナビダイヤルで入力するケースもあります。
そうすると担当者に繋いでもらえるので、「古物商許可申請の予約をしたいのですが」と伝えて予約を取ります。
警察署の中に入ったら
申請日当日、ほとんどの警察署は入ったところに受付があります。
そこで、予約をした上で古物商許可申請に来た旨を伝えます。
中には、名前などを記入してくださいと言われるケースもあります。
稀に総合受付が無い警察署もあるので、その場合には別の窓口の方や歩いている職員の方に「生活安全課はどこですか?」と聞いてみてください。
そして、古物商許可申請を受け付けている「生活安全課」は大体3階以上の階にあります。
自分で勝手に行ってくださいと促されるケースもあれば、担当者が1階まで降りてきてくれるケースもあります。
警察署によって異なるため、柔軟に対応するようにしましょう。
書類チェックの流れ
生活安全課まで辿り着いたら、古物商許可申請に来た旨を誰でも良いので伝えます。
そうすると担当者を呼んでくれるので、書類一式を渡します。
しばらく廊下または待合の場所で待機しています。
この書類チェックの時間は、担当者によってかなり変わります。
早い方だとトータルで10分も掛かりません。
警察署や担当者によっては、不備まではいかなくともこだわりで修正を求められる場合もあるため、その際も柔軟に対応するようにしましょう。
修正の際の印鑑などは、特に不要な場合が多いです。
申請手数料の支払いの流れ
書類チェックのOKが出たら、申請手数料(19,000円)を支払います。
こちらも警察署によって対応が異なっており、下記のパターンがあります。
・証紙を購入する場合
・窓口でクレジットカードまたは現金でお支払いする場合
担当の方の指示に従って対応してください。
ただ、注意すべきことは、証紙を購入する場所は大体警察署の外にある「交通安全協会」なのと、支払いの窓口は1階にあるという点です。
どうしてもフロー上行ったり来たりすることになるため、階段しかない警察署の場合、足の悪い方などは大変だと思うので、その場合代行申請を依頼した方が良いでしょう。
古物商許可申請を行政書士に依頼する場合
こうした流れも全て一気通貫で引き受けることが法律上許されているのは【行政書士】だけです。
警察署への予約はもちろん、その前に行う警察署との打ち合わせや、申請後の警察署からの電話受けも全て対応することが可能です。
行政書士は警察のOBの方が多いこともあり、警察署とは強い信頼関係があります。
よって、行政書士が書類を作ることにより警察署の方も安心してくれますし、スムーズに受理してもらえます。
もし当事務所で「書類作成のみ」をご依頼されて、ご自身で申請に行かれる場合には、申請日当日はいつでもお電話にてサポートできるよう待機させていただいております。
もちろん、提出の代行も可能なので、少しでも気になった方は下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
古物商許可申請代行(法人)

個人で古物商許可を取得したけど法人でも使えるの?
法人として古物商を営む場合には、たとえ個人で許可を取得していたとしても、法人として改めて許可を取得しなければなりません。
その際は、警察署へお支払いする申請手数料(19,000円)が再度掛かかります。
「初めから法人で取得すれば良かった。。。」
なんてことにならないように、個人で取るべきか法人で取るべきか迷っている方は、事前にご相談ください。
法人で古物商許可申請をする場合に必要となる書類は?
基本は個人で申請する際と変わりませんが、法人の場合、追加で提出しなければならない書類があります。
1、履歴事項証明書
2、定款のコピー
ですが、上記の書類をそのまま出しても受け付けてもらえないことがあります。
当事務所にご依頼いただいた際は、確実に受理していただけるようにご案内させていただきますのでご安心ください。
自分で申請する場合は代表者が提出しなければいけないの?
ご自身で申請に行かれる場合は、代表者様以外の社員の方でも大丈夫です。
ただ、委任状が必要な場合や、法人申請の場合書類の種類が多いため、色々と質問をされたり、突っ込まれたりする可能性がございます。
一番は、許認可申請の代行が唯一法律で許されている専門家である行政書士にご依頼いただくのが良いかと思われます。
下記のリンクよりご連絡いただけますと、お申込後の流れなどを詳しくお伝えさせていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
古物商許可申請代行(個人)

古物商許可はどういう時に必要になるの?
「中古品を仕入れて販売する」時に必要となります。
新品を仕入れて販売したり、自分が新品から使っていた中古品を販売する時には不要です。
フリマアプリ内の商品説明欄に『中古で購入しましたが使わないので出品します』という文言を目にしたことはありませんか?
これ、本当はアウトです。
たとえ開業していなくても、個人間の取引だったとしても、古物商許可は必ず必要となります。
古物商許可はどうやって取得するの?
古物商許可は、営業所の最寄りの警察署へ申請します。
「個人なのに営業所を持たなければいけないの?」
「賃貸だけど大丈夫?」
「必要な書類は何?」
個人の場合、法人の申請よりかは必要となる書類は少ないものの、個人であるからこそ色々な疑問や不安が尽きないと思います。
そこでお力になれるのが『行政書士』です。
行政書士は、官公署へ提出する書類の作成が法律で許されており、許認可申請の代行をできるのは、士業の中で【行政書士のみ】となっております。
当事務所は、古物商許可申請をはじめとする許認可申請専門の行政書士事務所のため、許可を取得するためのノウハウがございます。
許可が下りやすくなるように、申請書や略歴書を作成させていただきます。
古物商許可申請をするにはいくら掛かるの?
当事務所の料金は下記となっております。
・古物商許可申請(個人):11,000円〜
別途、警察署へお支払いする申請手数料19,000円が掛かります。
※こちらはご自身で申請する際も必ず掛かる費用です。
下記のリンクよりご連絡いただけますと、今後の流れなど詳しくお伝えさせていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。